改葬の場合の永代供養
改葬手続について
すでに埋葬されたご遺骨を観音寺永代供養墓に改葬する場合、改葬許可申請手続が必要です。
以下に、一般的な改葬手続について、ご説明いたします。
1.観音寺永代供養墓へのお申込み・ご契約
まず、改葬先である観音寺と永代供養墓の使用契約を結び、改葬先を決定することが最初の手続です。
2.改葬許可申請書の入手・作成
次に、現在埋葬している墓地の市区町村の役所から、改葬許可申請書を入手し、必要事項を記入・捺印します。
申請書の入手方法は、役所でもらう、郵送してもらう、インターネットでダウンロードする等があります。
※ 申請部署は、インターネットでお調べになるか、市民課や戸籍課などの市区町村窓口でお尋ねになるとよろしいです。
※ 墓地使用者以外の方が申請する場合、墓地使用者の承諾書が必要です。入手方法は申請書と同様です。
3.墓地管理者の署名・捺印
既存の墓地管理者(霊園管理事務所など)に改葬許可申請書への署名・捺印をしてもらいます。
4.改葬許可証の交付を受ける
署名・捺印を終えた改葬許可申請書を現在埋葬している市区町村の役所に提示して、改葬許可証を交付してもらいます。
※ まれに、改葬先の受入証明書(観音寺永代供養墓の使用契約書)の提示を求められる場合もあります。
5.既存墓地の整備
ご遺骨を取り出した後、墓地管理者の指示に従い墓石の撤去工事をし、更地に戻します。
6.観音寺永代供養墓へ納骨
観音寺に改葬許可証をお渡しいただき、墓前で納骨法要をいたします。